当施設ご利用までの流れ
スタート
手続きを行う中心人物を家族や親族から決めましょう。
地域包括センターでは手続きの進め方についての相談を行っています。
主治医を決める
申請書類(要介護、要支援認定書類)には主治医を記載する欄があります。申請後に意見書の作成を依頼するため、主治医には事前に「介護保険申請書類に主治医として記載したい。」という事を伝えておくとスムーズです。
申請手続き
本人または家族などが福祉センターの担当窓口で申請を行います。 地域包括支援センター(地域ケアプラザ等)、居宅介護支援事業者等に代行してもらうことも可能です。
必要書類
- 要介護、要支援認定書類(窓口にあります)
- 介護保険証(65歳になった時点で交付)
- 健康保険証(64歳以下の場合のみ)
- 個人番号/マイナンバー(無くても可)
- 印鑑(ご本人が申請の場合は不要)
- かかりつけの医療機関名、所在地、電話番号、主治医の氏名を調べておく。
主治医の意見書
申請書類に記載した主治医に意見書を作成してもらいます。
市区町村によって作成依頼から提出までの流れが異なるので注意しましょう。
訪問調査
調査員が自宅や施設を訪問し、本人の心身の状況について本人や家族からの聞き取り調査を行います。
認定
要介護
ケアプランの作成
認定通知書と一緒に送付される“居宅介護支援事業所リスト”から自分に合ったケアマネージャーを選びます。
ケアプランを作成し、担当者会議を経てサービス事業者との契約を行います。
要支援
介護予防のケアプラン作成
地域包括センターに依頼して介護予防のケアプランを作成し、契約を行います。
要支援の場合にはケアマネージャーを選ぶ必要はありません。
非該当
総合事業を利用する
介護保険のご利用はできませんが、当施設を実費(700円+税)でご利用頂けます。
サービス利用開始
約
30
日
30
日